大阪府受動喫煙防止条例の概要


(2019年3月20日公布)

1.趣旨

○ 府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめる

○ 万博開催の2025年を目指し、国際都市として、全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる

2.義務及び責務※2019年7月施行

(1)府の責務

・受動喫煙の防止に向けた環境整備等、総合的な施策の推進

・改正健康増進法及び条例の周知、理解促進

・公⺠連携による取り組みの推進

(2)府⺠等の責務

・他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないように努める

(3)保護者の責務

・監護する者に対し、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう努める

(4)関係者の協⼒

・府、市町村その他の関係者は相互に連携を図りながら協⼒するよう努める

(5)管理権原者の主な義務及び責務

・望まない受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努める

など

3.条例の対象範囲

府内全域(政令指定都市、中核市を含む)

4.第一種施設(敷地内禁煙)における取り組み※2020年4月施行

・ 敷地内全⾯禁煙(特定屋外喫煙場所を設置しないこと)に努める(努⼒義務)[2020.4~]

※ 特定屋外喫煙場所:第一種施設の屋外の場所の一部のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所

5.第二種施設における取り組み※努力義務:2022年4月施行、罰則部分:2025年4月施行

・原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可。喫煙可能部分へ20歳未満の者を⽴ち⼊らせてはならない) 

[法︓2020.4~]

・(経過措置︓客席⾯積100㎡以下かつ個人又は資本⾦等5000万円以下の飲食店は、禁煙・喫煙を選択可)

【改正法の第二種施設のうち、既存特定飲食提供施設にかかる府独自の取り組み】

・従業員を雇⽤する飲⾷店は、客席⾯積に関わらず原則屋内禁煙に努める(努⼒義務)[2022.4~]

・改正法で経過措置対象としている客席面積100㎡以下の飲食店のうち、30㎡を超える飲食店は、原則屋内禁煙(罰則あり) ※喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の設置可[2025.4~]

・客席面積が30㎡以下の飲食店は、改正法と同様に、喫煙か禁煙の選択可(経過措置)[2025.4~]

6.喫煙目的施設の要件※改正健康増進法と同様の扱い

(1)公衆喫煙所

(2)喫煙を主目的とするバー、スナック等

たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、客に飲食させる営業(「通常主食と認められる⾷事」を主として提供するものを除く)を⾏うもの

(3)店内で喫煙可能なたばこ販売店

7.加熱式たばこの扱い※改正健康増進法と同様の扱い

・改正健康増進法と同様に、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食等も可)での喫煙可

8.罰則

条例による規制の違反にあたっては、5万円以下の過料を設定

9.施行時期(段階的に施行)

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大阪府受動喫煙防止条例の概要
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